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当社は、お客様等からの苦情やご相談のお申し出に対して、適切かつ迅速に対応し、お客様のご理解を頂くよう努めています。当社は、苦情処理および紛争解決について以下の体制をとり、その解決を図っております。
当社の金融商品取引業・貸金業に関するに関する苦情・ご相談は、以下の窓口にお申し出ください。
お問合せ窓口 | 株式会社リサ・パートナーズ コンプライアンス室(金融商品取引業・貸金業) |
住所 | 〒108-6219 東京都港区港南二丁目15番3号 品川インタ-シティ19階 |
電話 | 03-5796-8500 |
受付時間 | 月~金/9:00~17:00(祝祭日・年末年始を除く) |
また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
(1)お客様からの苦情等の受付
(2)社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
(3)解決案のご提示・解決
当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、投資助言・代理業に関する苦情については、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から委託を受けた特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(以下「FINMAC」といいます。)を通じて金融商品取引業等業務関連苦情の解決を図り、第二種金融商品取引業に関する苦情については、当社が加入しています一般社団法人第二種金融商品取引業協会から委託を受けたFINMACを通じて金融商品取引業等業務関連苦情の解決を図ることとしています。
FINMACをご利用になる場合には次の連絡先までお申出ください。
お問合せ窓口 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) |
住所 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館 |
電話 | 0120-64-5005(フリーダイヤル) |
受付時間 | 月~金/9:00~17:00(祝日等を除く) |
FINMACが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、FINMACにご照会下さい。
(1)お客様からの苦情の申立て
(2)金融商品取引業者への苦情の取次ぎ
(3)お客様と金融商品取引業者との話合い解決
当社は、投資助言・代理業に関する紛争については、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から委託を受けた特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(以下「FINMAC」といいます。)が行うあっせん手続を通じて解決を図り、第二種金融商品取引業に関する紛争については、当社が加入しています一般社団法人第二種金融商品取引業協会から委託を受けたFINMACを通じて解決を図ることとしています。
FINMACによる紛争のあっせん手続は、FINMACの選任するあっせん委員により行われます。
当社との紛争の解決のため、FINMACをご利用になる場合は、上記の連絡先までお申出ください。
FINMACが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、FINMACにご照会ください。
(1)お客様からのあっせん申立書の提出
(2)あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
(3)お客様からあっせん申立金の納入
(4)あっせん委員によるお客様、金融商品取引業者への事情聴取
(5)あっせん案の提示、受諾
当社は、貸金業に関して上記1.の窓口を通じて苦情の解決を図るほか、次に記載する団体を通じて苦情の解決を図ることとします。
お問合せ窓口 | 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター |
住所 | 〒108-0074 東京都港区高輪三丁目19番15号 二葉高輪ビル2,3階 |
電話 | 0570-051-051 |
受付時間 | 月~金/9:00~17:00(祝祭日・年末年始を除く) |
同センターにおける標準的な苦情処理の流れは以下のとおりです。
(1)お客様からの苦情・ご相談等の申立て
(2)事業者等への事実確認・調査・解決依頼等の指示
(3)お客様に対する苦情解決策の説明、助言等
(4)お客様と事業者との話し合いによる解決への助言
また、当社は、貸金業に関して、上記の日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センターが行う紛争解決手続きを通じて、紛争の解決を図ることとしています。
同センターにおける標準的な紛争解決措置の流れは以下のとおりです。
(1)お客様からの紛争解決の申立て
(2)事業者への紛争解決申立書受理の通知
(3)紛争解決委員の選任、紛争解決手続の開始
(4)紛争解決委員による、お客様、事業者等への事実確認・意見聴取・聴聞等
(5)和解案の提示
なお、紛争解決申立て金額に応じて手数料の納入が必要となります。
詳しくは、同センターにお問い合わせください。